露出プレイ(ろしゅつプレイ)とは、他人に乳房や性器を見せることで、見せた者やそのパートナーが満足を得る行為である。街中や自動車内(カーセックス)で行うと、日本では刑法一七四条の公然わいせつ罪に抵触するため、合法的に全裸になれる混浴温泉や、偶然に乳房や性器を露出した体裁を取れるプールや海水浴場、ヌーディストビーチなどが好まれる。また性行為など、本来人目を避けて行うべき行為を、あえて他者の目に触れる可能性のある場所・環境で行うことを指す場合もある。興奮の核は「見られること」であり、場所が野外かどうかではない。
タブーと露出症
そもそも裸体を隠す文化の中では、露出は性行為と密接な関係を持って語られることが多い。性行為や自慰行為は服を脱ぐことから始まるために、公共の場において裸になることや性的な行為を行うことは、社会通念上タブーとされている。そうしたタブーが存在すれば、少数派とはいえ、そのタブーによって興奮を増す性的倒錯が存在することも事実である。いわゆる露出癖は、そうした公共の場や人目に触れる可能性のあるところであからさまな性的行為を行うことを好む性的倒錯である。
露出症者は露出行動を続ける傾向がみられ、約二〇〜五〇パーセントが再逮捕される。見られることへの興奮と、公然わいせつとしての摘発は、同じ場所に載っている。プレイとして語る場合でも、路上や車内は刑法一七四条の側にある。
露出プレイと野外プレイ
日本においてフェティシズムは体系的に整理して扱われているわけではなく、ポルノ雑誌などで通俗的に扱われており、露出プレイと野外プレイの区別は明確ではない。しかし性的倒錯としては似て非なるものである。露出プレイは見られること、または見られる可能性に興奮する性的倒錯であり、野外・屋外プレイは、本来寝室などプライベートな場所で行うべき行為を外で行う背徳感やスリルに興奮する性的倒錯である。野外プレイの場合、誰かに見られること、見られる可能性は必ずしも必要ではないことが差異といえる。
たとえば野外であっても、プライベートビーチや森の中など他者の目が及ぶことがまずない場での性行為は、野外プレイであっても露出プレイではない。そもそもかつての日本においては、裕福な家庭や夫婦二人だけの家族を除いては、家の中で人目を避けることが不可能であり、人目を避ける手段として野外での性行為を行ったという経緯がある(青姦)。反対に家の中であっても、たとえば大きなガラス窓の近くなど、誰かの視線に晒す(危険性のある)形で性行為をすれば、野外プレイではないが露出プレイではある。壁の外に誰かがいるかもしれない、という想像が興奮の本体である。
定義と摘発
詳しくは露出狂の項に譲るが、誰も見ていない夜の街を裸で歩くなど、他者の存在が無くても露出と見なすかどうかは行う者の判断による。ただし、誰かに見られる可能性の高い場所で裸になるのは犯罪となりうる行為である。二〇〇八年一月二十四日、宮崎県庁本館の前庭で全裸写真を撮影し、インターネット・サイト上に公開した男女三名が、公然わいせつ事件被疑者として逮捕された事案がある。撮影した場所が県庁前庭であり、公開した先がネットであったことが、私室の裸との境目を示した。
露出を目的とする例
これらの行為には公然わいせつ罪に問われるものもある。露出癖を持つ者が行う場合が多く、公共の場における露出度の高い服装も露出プレイと見なされることがある。なかには性器や自慰、性行為を他人、とりわけ自身と異なる性別の者に見せ、快感を得る性的倒錯も存在する。露出癖を持つものの自発的な行動も多い。密閉された空間であっても、近親相姦や獣姦など、インモラルとされる性行為を他人に見せて自身が快感を得るのであれば、露出プレイにあたる。
露出を目的とする場合の例としては、ノーパン・ノーブラでの外出、下着姿・水着・裸での外出、屋外・店等の公衆トイレでのオナニー、バイブ・ローターを性器・肛門に挿入しての外出、野外でのオナニー・性行為、野外でのトイレ以外での放尿・脱糞、野外でトイレの扉を開けたまま、扉に鍵をかけないで排尿・脱糞する、自身と異なる性別用の公衆浴場に裸で入る、証明写真の撮影ボックスに裸で入り撮影した写真を放置する、といったものがある。服装の露出から排泄の公開まで、見られる対象は乳房や性器に限らない。
SMプレイとしての露出
SMプレイにおいてマゾヒストに対し、野外など人目につく危険のある場所で性的な恥ずかしい行為をさせる。SMプレイの一ジャンルとして確立している。多くはサディストの命令により行われることが多いが、マゾヒストが単身実行する例も見受けられる。屈辱を与えることが目的なため、必ずしも性行為は含まれないこともある。命令する側が見ていなくても、通るかもしれない他者が「観客」になる。
縄や拘束具により緊縛・拘束された上に薄手の衣類を着せての外出、強制的なノーパン・ノーブラでの外出、強制的な下着姿・裸での外出、強制的な野外・衆人環視下でのオナニー・放尿・脱糞・浣腸、明らかに性的に逸脱した関係を示す服装や状態での外出(首に鎖をかけられて四つん這い、成人しているにも関わらずランドセルを背負う、女装など)、屋外や店・公園の公衆トイレ等でのオナニー・性行為・排泄、屋外や公的な場所での放置プレイ、尿や潮などの放置、絶頂後の痙攣や気絶したまま扉等を開けた状態での放置——こうした形がある。SMの露出は、自発的な露出癖より、見せられる側の羞恥を商品にしている。
性的目的のない露出
体罰や私刑(リンチ)で、相手の身ぐるみをはいで放置する、なんらかの代償として恥ずかしい行動をとらせる、などの目的で露出が行われる場合がある。それらを行うものは当然罪に問われるが、強制的にやらされた者は基本的に罪に問われない。またそれらを強制的に行わせた者ではなく、通りすがりの者でも、プライベートゾーン及び性器などを写真に撮ったりそれらを公開するなどして相手を辱め、助けるなどの行為をせず、より羞恥心などをひどい状況にした場合でも罪に問われることがある。もちろん自ら下着姿、トップレス、ノーパン、ノーブラ、過激すぎる水着(一部のマイクロビキニ)、全裸などで街中を歩いて自ら拘束されるのも罪に問われる。興奮のための露出と、刑罰としての裸は場面が違うが、日本の路上ではどちらも一七四条の側に落ちやすい。
ゴダイヴァ夫人や裸体主義、CFNM、マイクロビキニは、露出という言葉の周辺にある別の話である。合意のあるSMの羞恥と、路上の公然わいせつは、見た目が似ていても法の扱いが違う。合法に全裸へ寄れる場——混浴、指定のビーチ、私有地の合意——以外で乳房や性器を見せる計画は、プレイの前に犯罪の話になる。カーセックスも、車内が閉じているように見えても、公道や駐車場では「公然」と読まれることがある。野外プレイのスリルを取りに行って、露出の構成要件を満たしてしまうのが、いちばん多い落ち方である。











