海老責め(えびせめ)は、江戸時代に行われた拷問である。江戸幕府の『御定書百箇条』に定められた拷問で、笞打(むちうち)、石抱きという牢問(ろうどい、正規拷問の前段階の予備拷問)に屈せず罪状を認めない未決囚に施された。海老責めを行っても自白しない場合に「釣責(つるしぜめ)」が実施される。なお、笞打と石抱きは牢屋敷の穿鑿所で、海老責めと釣責は拷問蔵で行われる。いまSMでいう海老反り——顎と足首を近づけて体を二つに折る緊縛——は、この姿勢の系譜にある。合意のない司法拷問と寝室のプレイは別物だが、型そのものは縄の危険を考える原資料になる。
二つ折りにして、血の色を見る
囚衣を取り去り下穿きばかりにして、あぐらをかかせ後手に縛り上げる。両足首を結んだ縄を股をくぐらせて背から首の両側、胸の前に掛け引いて絞り上げ、縄尻を再び両足に連結して緊縛する。顎と足首が密着する二つ折りの姿勢となって、床に前のめりに転がった形となる。海老が屈んだ姿に似ているので海老責めと呼ばれる、という説がある。体がうっ血で茹でた海老色になるのでそういうのだ、という説もある。この緊縛姿勢のまま三~四時間放置しておく。
最初は窮屈なばかりで、ほとんど苦痛というほどのものは感じない。しかし三十分ばかりたつにつれて全身の血行が停滞してきて、言い難い苦痛に襲われるようになってくる。同時に箒尻——割った竹を麻糸で強固に補強した棒——による打撃が加えられることもあり、そうなると深刻な裂傷を負う可能性がある。全身の皮膚が赤くなって非常な苦悶を示すが、やがて紫色に変じ、最後には蒼白となってくるので、その時が中止の潮時である。それ以上続けると生命の危険が生ずる。身体が麻痺した状態で動くこともままならず、牢屋に担ぎ込まれる。恢復には相当の日数がかかるので頻繁には施すことはできず、また実施するのも、笞打や石抱きを行ってから数日を経て身体が回復した後でなければならなかった。
中山勘解由と小伝馬町の土蔵
苛烈な取締りにより「鬼勘解由」と恐れられた火付盗賊改方の長官、中山勘解由が、天和三年(1683年)に凶賊・鶉権兵衛を責め落とすために考案した拷問法である。江戸小伝馬町にあった牢屋敷のなかの拷問用土蔵で行われた。被疑者が気絶しそうになると水を浴びせ、砂を撒いて血を止め、拷問を継続した。拷問で死なせることは、犯罪捜査においては「自白が得られないのでやってはならない」こととされてはいた。だが実際に海老責めや石抱といった拷問まで進むのは、余程に犯罪傾向が進んだ者と考えられていたので、拷問死もある程度は仕方ないこととされていた。また察斗詰(さっとづめ)という制度があり、拷問で口を割らない容疑者は、老中の裁可を経たうえで処刑することが認められていた。
合意のない司法拷問と、いまのSMの海老反りは別物である。ただし姿勢の型——後手、足首と顎の接近、うっ血、放置時間——は、縄の危険を考えるときの原資料になる。三十分で血行が止まり、色が蒼白なら中止、という観察は、プレイでも無視できない。参考文献は丹野顯著『江戸の名奉行』(新人物往来社、ISBN 978-4-404-03571-4)、釣洋一著『江戸刑事人名事典 火附盗賊改』(新人物往来社、ISBN 4-404-03411-3)、横倉辰次著『江戸牢獄・拷問実記』(雄山閣、ISBN 4-639-01812-6)。










